医師スポットバイト案件の「休業手当を支払いません」は労働基準法第26条違反にならないのか労働基準監督署に聞いてみた

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医師スポットバイト案件の「休業手当を支払いません」は労働基準法第26条違反にならないのか労働基準監督署に聞いてみた

・労働基準法第26条ではシフトカット時の休業手当について定められている
・医師スポット案件の「休業手当を支払わない」という注意書きは違法の香り
・会社は医者を無料でキャンセルできるのに、医者は案件を絶対にキャンセルできないという不公平
・医師スポットバイト案件の「休業手当を支払いません」は労働基準法第26条違反にならないのか労働基準監督署に聞いてみた
・法律家でなくても法治国家で法律を学び知ることの重要性

・労働基準法第26条ではシフトカット時の休業手当について定められている

労働基準法第26条では、以下のように休業手当について定められている。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

つまり勤務が確定していたにもかかわらず直前になって会社が勝手にシフトカットしてきた場合には、本来支払うべきだった給料の6割を労働者に支払わなければならないと法律で決まっているということだ。

なるほどこれは必要性のある法律で、もしもこのような法律が定められていなかったとしたら、会社は労働者をいつでも自分の都合のいいように無料で休ませることのできる状態となり、社会は混乱するだろう。勤務が確定している労働者はきちんと勤務の日のために他の予定も入れずにきちんと準備をして備えているわけだから、それを好き勝手に無料で気軽にシフトカットされたのでは労働者はたまったものではないし、その日もらえるはずだった給料ももらえずに生活に困るに違いない。労働基準法第26条は横暴な会社がむやみやたらと自分勝手に労働者をシフトカットしないように、本来の給料の6割を絶対に支払えと命令することで、しっかりと労働者を守ってくれていると言えるだろう。

 

 

・医師スポット案件の「休業手当を支払わない」という注意書きは違法の香り

ぼくはフリーランスの医師として、現在はスポットバイトをしながら旅の資金を貯めている状態だ。スポットバイト案件を見つけるためにはMRTやm3などの便利な派遣会社のホームページが欠かせない。しかしMRTやm3などのスポットバイトの案件の文章を見ているとおかしなことに気がついた。医師のスポットバイト案件の文章にはたびたび以下のような注意事項が含まれている。

【ワクチンの入荷状況とコロナウイルスの影響について】
クライアントよりキャンセルまたは延期の申し入れがあった場合の給与保障はございません。予めご了承下さい。

これはMRTのスポットバイト案件の文章。

※不可抗力により勤務が延期・キャンセルとなる場合、休業手当等が支払われない場合がございますので、ご留意の上応募ください。

これはm3のスポットバイト案件の文章。いずれも勤務確定後であっても、医者を休業手当なしに自由にシフトカットできるという趣旨の注意書きである可能性があり興味深い。これは労働基準法第26条に違反した文章ではないのだろうか。

 

・会社は医者を無料でキャンセルできるのに、医者は案件を絶対にキャンセルできないという不公平

また医師のスポットバイト案件の文章には、必ずと言っていいほど以下のような注意書きが添えられている。

※確定後のキャンセルはお控えいただいております。当日必ずご勤務いただける場合にお問い合わせください。  万が一、やむを得ないご事情でキャンセルされる際には代診の先生を立てていただくようお願いいたします。

これは先ほどの休業手当を支払わない可能性があるという注意書きと合わせると、会社はいつでも医者を無料でシフトカットできるが、医者は絶対に会社の案件をキャンセルするなと言われているに等しい。なんとも不公平で不平等な、違和感の残る注意書きの羅列ではないだろうか。

 

・医師スポットバイト案件の「休業手当を支払いません」は労働基準法第26条違反にならないのか労働基準監督署に聞いてみた

というよりもそもそも労働基準法第26条に違反するような文章を案件のところに書き添えてもいいのだろうか。ぼくは大阪市がいきなりコロナワクチンバイトを7日間シフトカットしたのにもかかわらず休業手当を一切支払うつもりがない態度を取られたことについて相談するために、淀川区労働基準監督署を訪れたので、ついでに担当の人にMRTやm3のこのような違法さえ感じられる不思議な注意書きは許されるのかどうか質問してみた。

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労働基準法第26条によって休業手当を支払わなければならないことは決まっているから、このような「休業手当等が支払われない」という注意書きは一切無効になるというのが労働基準監督署の担当者からの回答だった。

しかしぼくたちはこのような注意書きを了解した上で、スポットバイトに応募し勤務確定しているわけだから「休業手当等が支払われない」という注意書きには結局従わなければならないように感じられるがどうなのだろうかと、再度質問してみた。

担当者からの回答によると、いくらその注意書きをきちんと読んで同意してスポットバイトを申し込んだところで、日本は法治国家なのだから、その注意書き自体が法律に背くような内容である場合には効力を発揮しない、注意書きに書かれた内容よりも法律の正しさの方が上だし正しさは上塗りされるから、このような注意書きが書かれていても休業手当は支払われるだろうということだった。

 

 

・法律家でなくても法治国家で法律を学び知ることの重要性

それを聞いてぼくは感心した。法律というのはきちんと働く人々を守ってくれるように常に機能しており、いくら会社が法律に違反した滅茶苦茶な文言を労働者に押し付けたところで法律の正しさの方が当然勝つので、違法は準法に駆逐され、労働者に6割の休業手当がきちんと出るように保護してくれているのだそうだ。

ぼくは医者だからと言って医学のことばかり知っているだけでは足りない、法律に支配されている国家に住む限りは法律というそのルールを深く理解しておくことが、結局は自分を助けることになるし生きていく上で最も重要な知識のひとつだろうと実感した。法律の隅から隅まで細かく理解することは不可能だとしても、自分や大切な人々を守っていくための法律くらいは、その都度学習していくことがこれからの快適な人生へと繋がっていくのではないだろうか。法律を知らなければ無知だと蔑まれ、簡単に騙され、都合よく操られ、支配者に搾取されていることにすら気づかずに奪われ続けるだろう。自分自身を賢く護ってやるために、なるべく無慈悲に奪い取られ盗まれないために、知るという努力を怠ってはならない。

 

 

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