所得の内訳書を活用!10か所以上から給与所得をもらっている場合「やよいの青色申告オンライン」でこう対応した

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「やよいの青色申告オンライン」は給与所得を10か所までしか入れられない!!!!!

所得の内訳書を活用!10か所以上から給与所得をもらっている場合「やよいの青色申告オンライン」でこう対応した

・旅するように働ける!フリーランス医師とは何か?
・しっかり確定申告をして大量に納めた所得税を返してもらおう!
・ブログで開業して青色申告に挑戦しよう!
・ブログで開業するのは拍子抜けするほど簡単だった!
・「80分でマスター![ガチ速]簿記入門」で複式帳簿について軽く勉強しよう
・衝撃!やよいの青色申告では給与所得が10か所までしか記入できなかった
・給与所得を10か所以上からもらっている人は「やよいの青色申告オンライン」でどうすべきか、確定申告会場で聞いてきた
・e-taxした後は、郵送で「所得の内訳書」を税務署に提出し確定申告は完了!

・旅するように働ける!フリーランス医師とは何か?

医師というのは通常、病院や診療所に属したり自ら病院を開業したりして働くことがほとんどだが、いずれの組織にも属さないまま、その都度さまざまな場所で非常勤勤務やスポットバイトを繰り返しながら生計を立てるという「フリーランス医師」というのも存在する。ぼくも医師になってから3年間は病院に属しながら沖縄県で労働していたが、その3年間の労働で貯金したお金で世界一周日本一周の旅に出て、その後は毎日コロナワクチンのスポットバイトに従事しながら日本各地を転々としつつ旅するように労働しているフリーランスの医師だ。

労働し稼ぎながら旅する!フリーランス医師の「コロナワクチンバイト×旅」という新しい旅の形の可能性

コロナワクチンバイトは1日で10万円以上もらえることがほとんどなので、今のところ生活に不自由することなく暮らしている。しかしコロナワクチン業務がいつまでも続くわけではないことは承知の上なので、稼げる時にしっかりと稼いで次なる旅の資金を調達し、またいずれコロナが治れば世界一周の旅を再開させようと計画している。コロナワクチンバイトが必要なくなった時こそ、世界からコロナの脅威が消えて、世界の旅を再開できる合図だと推測されるからだ。

コロナワクチンバイトによって世界からコロナの脅威を消滅させるのに大いに役立ち、自分が世界へと旅立つことを促すことができるのと同時に、旅の資金まで貯めることができるのだから医師はコロナ禍のこの時代において非常に旅人に適した職業だと言えるだろう。

 

 

・しっかり確定申告をして大量に納めた所得税を返してもらおう!

2021年6月からコロナワクチンバイトの労働を開始し、重要になってくるのは確定申告だ。コロナワクチンバイトでは「乙欄」という計算方法によって、事前に「源泉徴収」として所得税が給与から差し引かれているのだが、その金額が給与の40パーセント以上とかなりの高額だった!そのおかげでかなり手取りが少ない!どう考えても所得税が取られすぎだった確定申告をすればちゃんと正確な分が戻ってくるらしいので、これは確定申告して不条理に奪われた分のお金を取り返さなくてはならない。

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・ブログで開業して青色申告に挑戦しよう!

確定申告をするにおいて、ぼくはコロナワクチンバイトでかかった高額の宿泊費や交通費をなんとか経費として節税に利用できないかと色々調べてみた。しかしいくらフリーランスの医師として自分自身でお金を稼いでいるように見えても、基本的に医療行為を行う限りはただ雇われているだけの「雇用契約」による「給与所得」をもらっていることになるので、サラリーマンと同じで経費を使った節税はほぼ不可能のようだった。

そこでぼくが考えたのはフリーランスの医師としてではなく、ブログでの開業だった。ブログではグーグルアドセンスやアフィリエイトなどを駆使して少しばかりの収入を得ているので、まずはブログで開業し、コロンワクチンバイトの記事を大量に書いていることからそのために使った宿泊費や交通費を経費とし、ブログによる収入が「雑所得」ではなく「事業所得」として扱われることを前提として、コロナワクチンバイトからの給与所得とブログの赤字決算を損益通算して、経費を使った節税をしてみようと計画したのだった。(注意点として、ブログによる収入が「事業所得」ではなく「雑所得」と見なされる場合には給与所得との損益通算はできない仕組みになっている。)

事業所得と雑所得の判断基準は?月収1万円以下の赤字ブログの収益が事業所得として節税に使えるというのは本当か?

 

・ブログで開業するのは拍子抜けするほど簡単だった!

ぼくが起こした行動としては、まずブログで開業した。ブログで開業するのはとても簡単で、短時間で、ほとんどお金もかからずに終了したので拍子抜けしてしまった。

ブログで開業するメリットとその方法とは?簡単に個人事業主になって経費を使った青色申告の節税に挑戦してみた

 

・「80分でマスター![ガチ速]簿記入門」で複式帳簿について軽く勉強しよう

次に起こした行動は、簿記と帳簿の勉強だった。事業所得を得ている者として青色で確定申告するならば「複式帳簿」という難しい帳簿を付けていればe-taxで65万円の控除が受けられるという。ぼくは「複式帳簿」を付けられるようになるために、ごく基本的な簿記の知識を頭に入れる必要があると考えた。ぼくが簿記と帳簿の勉強のために用いたのは、「80分でマスター![ガチ速]簿記入門」というAmazonによるKindleの電子書籍だった。ぼくが簿記に記入する必要があるのは、交通費や宿泊費など非常に簡単な項目に過ぎなかったので、複雑な知識はほぼ必要なく、この1冊の知識で十分だった。

 

・衝撃!やよいの青色申告では給与所得が10か所までしか記入できなかった

しかし税金の素人が「複式帳簿」を紙で書くのはほぼ不可能だろうと思われたので、「やよいの青色申告」というオンラインソフトを利用することにした。1年間無料だったし、年間にかかるお金も他の「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」「freee会計」などと比べて安かったのが魅力的だった。

「やよいの青色申告」は素人でも非常に使いやすく、交通費や宿泊費といった経費を「複式帳簿」でつける作業も順調に進んだ。事業所得に関しての収入や経費を「仕訳」に入力した後は、そのまま確定申告へと進むことができる。ぼくはブログ収入などの「事業所得」の他にコロナワクチンバイトで得た「給与所得」が大量にあるので、その「源泉徴収税額」を記入することが重要だ。人生初の青色申告もこのまま「やよいの青色申告」の助けを借りることによって順調に最後まで行けるかと思われたが、最後に大きな難題にぶつかった!なんと「給与所得」を書き込む欄が、10か所までしか用意されていなかったのだ!

 

これでは非常に困る!なぜならぼくは日本全国さまざまな場所でコロナワクチンバイトに従事していたから、なんと15か所から「給与所得」をもらっていたからだ!15か所からもらった「給与所得」と事前に徴収された所得税である「源泉徴収税額」をひとつひとつ住所まで細かく記入する必要があるにもかかわらず、「やよいの青色申告」の「何か所から収入を得ていますか?」という欄には最大10件からの「給与所得」を記入する場所しか設けられていなかったのだ。これではぼくの15個の「給与所得」を書き込むことができず、正確な確定申告をすることができない。しかもぼくは「やよいの青色申告」の中でも最も安い「セルフプラン(年会費8800円)」に申し込んでいたので、「やよいの青色申告」への電話やメールの問い合わせが全くできない状況にあった。

 

完全に詰んだ…一体どうすればこの局面を乗り越えられるのだろか。仕方がないから9か所の源泉徴収はきちんとひとつひとつ支払い者の名前や住所を書き込むが、後の6か所は全部足して合計した額を最後の10番目の欄に書き込むべきだろうか。計算上はこれで全く問題ないはずだが、いかんせんひとつひとつの支払い者の名前や住所を書かなければならない仕組みになっている以上、これでいいのか非常に不安が残る。

 

・給与所得を10か所以上からもらっている人は「やよいの青色申告オンライン」でどうすべきか、確定申告会場で聞いてきた

税金の素人がいくら考えていても埒が明かないので、思い切って確定申告会場へ質問しに行くことにした。ぼくがコロナワクチンバイトをやっていた兵庫県伊丹市のビルの1階がたまたま確定申告会場になっていたので、仕事の合間を縫って都合よく話を聞くことができた。

確定申告会場で提案された解決法は、次のようなものだった。まずはぼくが上記で考えたように9か所の源泉徴収はひとつひとつきちんと記入し、残りの6か所の源泉徴収は全部合計した金額を記入する。そして「やよいの青色申告」からのe-taxを使ってオンライン上で確定申告を提出した後で、確定申告会場でもらった「所得の内訳書」という紙に残りの6か所の源泉徴収の詳細を手書きで記入し、管轄の税務署まで郵送すればいいということだった。

なるほどオンライン上で一旦確定申告を済ませた後で、後から所定の紙を郵送すればいいというやり方は全く思いつかなかったし、まさに確定申告会場でプロに聞いたからこそ導き出してくれた方法だったので感動せずにはいられなかった。ぼくは早速この方法を実践してみることにした。

 

 

・e-taxした後は、郵送で「所得の内訳書」を税務署に提出し確定申告は完了!

 

「やよいの青色申告」を進めていくと「最終確認」という項目で「その他申告に必要な書類はありますか?」という質問があるので「はい」を選択した。なぜならぼくは「所得の内訳書」を税務署に郵送で提出する必要があるからだ。「関係項目等」という欄には「給与所得関連書類」、「書類名」には「給与所得の内訳書」と記入した。

 

 

そのまま進んでようやくe-taxが完了すると、最後に「提出が必要な第三者作成書類については、別途郵送で税務署に提出する必要があります。”送付書をダウンロードする”ボタンを押して送付書をダウンロードし、印刷して上記の書類と共に税務署に提出してください」と出てきた。言われるがままに「送付書」を印刷し、手書きの「所得の内訳書」と一緒に内封して、管轄の税務署へと送った。不安だったので本当にそれでいいか管轄の税務署へも電話で確認し、それでいいということだったので安心して送ることができた。

 

かくしてぼくの人生初の青色申告は幕を閉じたのだった。いやー長かった!難しかった!ややこしかった!でも終わってよかったなー。

 

 

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