フリーランス医師はスポットバイトで開業して確定申告で青色申告できるのか調べてみた

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フリーランス医師はスポットバイトで開業して確定申告で青色申告できるのか調べてみた

・フリーランス医師とは何か?
・フリーランス医師はスポットバイトで開業して確定申告で青色申告できるのか調べてみた
・医師は医療行為を行う限り「雇用契約」を結ぶことになり経費を使った節税はできない
・雇用契約と業務委託契約の違いまとめ
・ブログで開業し損益通算を利用して節税を試みよう
・コロナワクチンバイトは医療行為なのに業務委託契約になる場合もあるらしい
・どんなに多くの事業を持っていても開業届は1つでOK!
・素人の医者でも「やよいの青色申告」を使って自力で「青色申告」することは可能だった!
・確定申告は、収入や税金に関してこのような意見を持っていると自ら主張できる権利だ

・フリーランス医師とは何か?

医師というのは通常、病院や診療所に属したり自ら病院を開業したりして働くことがほとんどだが、いずれの組織にも属さないまま、その都度さまざまな場所で非常勤勤務やスポットバイトを繰り返しながら生計を立てるという「フリーランス医師」というのも存在する。ぼくも医師になってから3年間は病院に属しながら沖縄県で労働していたが、その3年間の労働で貯金したお金で世界一周日本一周の旅に出て、その後は毎日コロナワクチンのスポットバイトに従事しながら日本各地を転々としつつ旅するように労働しているフリーランスの医師だ。

労働し稼ぎながら旅する!フリーランス医師の「コロナワクチンバイト×旅」という新しい旅の形の可能性

コロナワクチンバイトは1日で10万円以上もらえることがほとんどなので、今のところ生活に不自由することなく暮らしている。しかしコロナワクチン業務がいつまでも続くわけではないことは承知の上なので、稼げる時にしっかりと稼いで次なる旅の資金を調達し、またいずれコロナが治れば世界一周の旅を再開させようと計画している。コロナワクチンバイトが必要なくなった時こそ、世界からコロナの脅威が消えて、世界の旅を再開できる合図だと推測されるからだ。

コロナワクチンバイトによって世界からコロナの脅威を消滅させるのに大いに役立ち、自分が世界へと旅立つことを促すことができるのと同時に、旅の資金まで貯めることができるのだから医師はコロナ禍のこの時代において非常に旅人に適した職業だと言えるだろう。

 

 

・フリーランス医師はスポットバイトで開業して確定申告で青色申告できるのか調べてみた

日本各地でフリーランス医師としてスポットバイトを続けていくためにはお金がかかる。地方なら交通費や宿泊費を出してくれる案件もたくさんあるが、東京周辺や大阪周辺などの都心部ではそれらの費用が出ない案件がほとんどだからだ。もちろん都心部に長期滞在し連続でいくつもの案件をこなせば交通費や宿泊費を凌ぐほどのお給料がもらえるので問題ないのだが、半年間日本各地で労働した結果その費用は軽く70万円を超えてしまった。そこで労働のためにかかってしまったこのお金をなんとか節税のために利用できないかと思って色々と調べてみた。

 

・医師は医療行為を行う限り「雇用契約」を結ぶことになり経費を使った節税はできない

まず最初に考えたのは、ぼくはフリーランスの医師として雇われることなく自力でお金を稼いでいるのだから「開業届」を税務省に提出し、「事業所得」を得ている「個人事業主」となり、確定申告時に「青色申告」で提出することにより、コロナワクチンバイトにかかった交通費や宿泊費を「経費」として計上し、税金のかかる所得を少なくすることによって節税へと繋げようと画策した。

しかし深く調べてみるとどうやらそれは無理そうであることが判明した。たとえ特定の病院に雇われていないフリーランスの医師であり、様々なスポットバイト案件を自力で獲得しながら自分自身の力で稼いでいるように見えても、医師が医療行為を行う限りその労働は「雇用契約」が締結されており、つまりはただ「給与所得」をもらっているただのサラリーマンや病院の医師と同様の扱いになるから、事業を起こしていることにならずに「開業」もできないし、それゆえ「経費」を上手に利用した「青色申告」もできないということだった。医師の収入が「事業所得」と見なされるためには、講演やメディア出演など「業務委託契約」によって”医療行為以外の報酬”を獲得しなければならないようだ。

 

・雇用契約と業務委託契約の違いまとめ

雇用契約 業務委託契約
もらえる賃金の名前 給与 報酬
所得の種類 給与所得 事業所得もしくは雑所得(判別方法は次の段落で記載)
開業の可否 開業できない 開業できる
青色申告の可否 青色申告できない 開業して青色申告可能
節税の可否 節税ほぼ不可能 経費を使った節税可能

これらをまとめると、サラリーマンや病院の医師のように「雇用契約」で雇われているだけではほぼ節税は不可能であり、税金を権力者の思いのままに吸い取られる運命にある。その一方で何かしら事業を起こし、雇われずに「業務委託契約」などを利用して自力でお金を稼げるようになると、経費を使った節税が可能となり、雇われているだけの人に比べて自分で税金をコントロールできる有利な立場へと移行することが可能となる。

 

 

・ブログで開業し損益通算を利用して節税を試みよう

それではいくらスポットバイトをしていても結局は「雇用契約」によって雇われているだけのぼくは、交通費や宿泊費の70万円を使って節税することを諦めるしかないのだろうか。

しかしふとぼくは自力でお金を稼いでいることを思い出した。それはブログ収入だ。世界一周の旅に出るにあたってブログを開設したぼくは、グーグルアドセンスやアフィリエイトなどを駆使しで少額ながら収入を得ている。ブログにはコロナワクチンバイトのこともたくさん書いているわけだから、ブログで開業し、コロナワクチンバイトでかかった交通費や宿泊費はブログの経費として計上し、節税に利用することが可能ではないだろうか。

ブログ収入は年収70万円にはるか及ばないので、交通費+宿泊費に当たる70万円を経費として計上した場合、ぼくの事業所得は赤字になるだろう。この赤字をコロナワクチンバイトによって得た「給与所得」と相殺し(損益通算)、課税所得の額を下げることによって、交通費+宿泊費を使った節税が可能となるはずだ。

重要なのはぼくのブログ収入が、「事業所得」と見なされるか「雑所得」と見なされるかという点だ。「事業所得」ならば「給与所得」と損益通算が可能だが、「雑所得」ならば損益通算できない仕組みになっているという。「事業所得」か「雑所得」かは以下の項目がチェックされ総合的に判断されるという。

営利性・有償性の有無
継続性・反復性の有無
自己の危険と計算における独立性の有無
精神的・肉体的労力の程度
人的・物的設備の有無
その取引の目的
職歴・社会的地位・生活状況

これらを吟味した結果ぼくのブログ収入は十分「事業所得」たり得るだろうと自ら判断し、「開業届」を税務署に提出して「青色申告」の準備を進めた。

ぼくのブログが「事業所得」か「雑所得」かを考察した記事はこちら!

事業所得と雑所得の判断基準は?月収1万円以下の赤字ブログの収益が事業所得として節税に使えるというのは本当か?

とっても簡単で無料だった開業届作成と提出の記事はこちら!

ブログで開業するメリットとその方法とは?簡単に個人事業主になって経費を使った青色申告の節税に挑戦してみた

 

・コロナワクチンバイトは医療行為なのに業務委託契約になる場合もあるらしい

そんなこんなでブログを開業することにより、経費を使った節税が可能な青色申告の準備を進めていたわけだが、よくよく見てみるとコロナワクチンバイトの案件には「雇用契約」と書かれている案件と「業務委託契約」と書かれている案件が2種類存在することがわかった。救護対応などもあるのでコロナワクチンバイトは医療行為に含まれる可能性が高いからもちろん「雇用契約」の方が圧倒的に多いのだが、例外的に岸和田市や大阪市などは「業務委託契約」であり「報酬」がもらえるということが明記されていた。

それならば岸和田市や大阪市からもらった収入は「報酬」としてブログ収入と同様に「事業所得」に含めてもよさそうだ。岸和田市や大阪市は家から近いので、これらの案件のために使った交通費などは微々たるものだし、大阪市に関してはきちんと交通費も出してくれるので経費はほぼないのだが、それでも「事業所得」の額を増やすという点では事業が赤字ではなくなるので不自然さをなくすのに役立つだろう。こうして岸和田市と大阪市からもらった収入を「事業所得」に加えることによって、ブログだけだと赤字だったぼくの「事業所得」は全く赤字ではなくなった。

さらに「事業所得」で青色申告する際に「複式帳簿」をつけていれば65万円の控除が受けられるということなので、さらに節税の幅が広がった。ブログ収入のみの時は赤字だったので65万円を控除する必要もなく「複式帳簿」をつける予定もなかったが、岸和田市と大阪市の「報酬」を「事業所得」に加えた結果65万円をこえる大幅な黒字になったので、この時点で「複式帳簿」を書くという新たな未知の作業が課せられることになった。

しかしそもそも医療行為を行う限りは「雇用契約」による「給与所得」だと過去の裁判の事例から決まっているのに、本当にコロナワクチンバイトの収入を「業務委託契約」による「報酬」だと言い切ってしまっていいのだろうか。不安なので2021年12月27日11時3分に税務署に電話で確認したところ、雇用主がそれを「業務委託契約」だと言っているのならそれで確定申告を提出してもらって税務署的には何の問題もないという意見を受けたことから、そのまま岸和田市と大阪市の収入を「業務委託契約」による「報酬」として提出することにした。

「雇用契約」か「業務委託契約」かを判断する際には様々な項目をチェックして総合的に判断するらしく、その考察は以下の記事でまとめた。

経費で節税可能?医師アルバイトは報酬受取の業務委託契約にすれば確定申告時に青色申告できるというのは本当か?

また大阪市に関しては休業手当を出してくれないというトラブルがあったので労働基準監督署に相談した際、大阪市からは医師との契約は「雇用契約」ではなく「業務委託契約」だから「労働基準法第26条」は適応されず休業手当の支払いも必要ないという主張がなされた。そこで最終的には「大阪労働局」という労働基準監督署の上位機関が、ぼくの大阪市でのコロナワクチンバイトの業務内容が「雇用契約」か「業務委託契約」かを綿密に調査したところ、「業務委託契約」らしいという結論が出たので、ぼくの休業手当は支払われないという結論に至った。しかしこの「大阪労働局」の裁きのおかげで、大阪市からの収入は「業務委託契約」による「報酬」だと堂々と主張できるし、65万円控除を利用した「青色申告」が可能となったのでぼくにとってはメリットが非常に大きかった。大阪市からの収入は「業務委託契約」による「報酬」だと「大阪労働局」という巨大権力からのお墨付きをもらったので自信を持って青色申告できるというものだ。

医師コロナワクチンバイトは違法状態?!大阪市も兵庫県も労働基準法を守らずに休業手当を1円も支払ってくれなかった

大阪労働局のお墨付き!医療行為を行う医師アルバイトでも業務委託契約からの青色申告は可能だった

 

・どんなに多くの事業を持っていても開業届は1つでOK!

つまりぼくはブログとコロナワクチンバイトという2つの事業を持つことになったが、ブログを開業したと告げる1つの「開業届」しか出していなかった。2つの事業を展開しているのに1つの「開業届」で大丈夫なのだろうか。税務署に電話で確認してみたところ、いくつの事業をやっていたとしても1つの「開業届」を出すだけで問題ないということだった。要するに1つだけ「開業届」を出していればどんなに事業を展開し複数の「事業所得」を得たとしても、それが「青色申告」へと通過するために必要なたった1つの鍵となるようだった。

 

 

・税理士に頼むしかない?!素人の医者でも自力で「複式簿記」を付けることは可能か?

さて、後の任務は「複式簿記」の作成とそこからの「確定申告」の提出だ。どうしよう。「複式簿記」なんて書いたことがないからできそうにない。諦めて高いお金を払って税理士にお願いすべきだろうか。

しかし自分のお金のことなのに自分で理解できないのはよくないことだと思い、自力でなんとかできるところまでやってみようという結論に至った。まずはAmazonのKindleで「複式簿記」を学べる簡単な本を1冊ダウンロードし、帳簿の基礎を学習した。これは本当に数時間で終わってしまった。そもそも交通費や宿泊費を書き込むだけなのだから、そんなに難しい簿記の知識はぼくには必要ないのだ。ぼくが購入したわかりやすい「複式簿記」の学習本は「80分でマスター![ガチ速]簿記入門」だった。

 

・素人の医者でも「やよいの青色申告」を使って自力で「青色申告」することは可能だった!

しかしいくら簿記の知識を学んでもそれを実際に書けなければ意味がない。手書きはかなり難しそうなので金額を記入すれば自動で複式簿記を作成してくれるオンラインツールを利用することにした。お金はかかるようだが、税理士を雇うのに比べたら格安となるだろう。候補としては「やよいの青色申告」「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」「freee会計」などがあったが、1年間無料であるということと、それが終わっても年会費が最も安いという理由で「やよいの青色申告」を選択した。

「80分でマスター![ガチ速]簿記入門」で学んだ簿記の知識を駆使して「やよいの青色申告」を利用したところ、意外と素人の自分でも「複式簿記」の作成ができてしまうことがわかった。これで無理なら税理士にお願いしようと思っていたが、なんでも自分で挑戦して自分自身でやってみる価値はあるというものだ。たとえ失敗したとしてその時に学んだ知識や試行錯誤した痕跡は自分の中で大きな財産となるだろう。もちろん成功すればそれ以上に大きな意味のある経験を積み重ねていくことが可能だ。

そして「やよいの青色申告」で「複式簿記」を作成した結果、「やよいの青色申告」は自動で「青色申告」に必要な書類まで作成してくれ、あとはコロナワクチンバイトで得た「給与所得」の源泉徴収やその他の必要事項を書き込むことにより、e-taxを利用してオンラインで確定申告を提出することができた。注意すべきなのは、e-taxで確定申告するためにはマイナンバーカードが必要だということだ。これを契機にぼくもマイナンバーカードを取得した。e-taxだと65万円が控除されお得になるからだ。

所得の内訳書を活用!10か所以上から給与所得をもらっている場合「やよいの青色申告オンライン」でこう対応した

 

・確定申告は、収入や税金に関してこのような意見を持っていると自ら主張できる権利だ

こうして紆余曲折ありながら、フリーランス医師の青色申告は幕を閉じた。これで正しかったのかわからないし、もしかしたら後から指摘されることもあるかもしれないが、自分で調べられる限りのことは調べ尽くして誠実に確定申告したのだから悔いはない。

重要なのは、確定申告は権利だということだ。自分はこのように考えこのような根拠があってこのように申告したという、理路整然とした論理を自らの中で構築し確立させ、それを他人にしっかりと伝えられる能力を養うことが大切だろう。たとえ税務署側からこれは間違いだと指摘されたとしても、それはこちらが間違っていたというわけではなく、自分が思っていたのと違ったという「意見の相違」が発生しただけのことてあって、それを恥じる必要もなければ、その相違を味わうという楽しみさえ見出すことも可能だろう。自分が税金の素人ながらに持てる限りの知識と行動力を究極的に総動員して提出した確定申告であるならば、意見の相違を指摘されたとしても自分がどのような勘違いをしていたのか、本当にその指摘は正しいのか吟味して反論したり受け入れたりするのも、また人生のよき情緒となると思われる。

衝撃の還付金200万円!フリーランス医師が人生初の青色確定申告で経費を使った節税に挑戦してみた

 

 

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