民法第623条を活用!フリーランス医師が支払ってもらえない休業手当を法律に基づいて勝ち取った交渉法を紹介

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チェコのねこ
うわーん!(泣)
コロナワクチンバイトが直前キャンセルになったのに休業手当が出ないよ!
どうすれば相手を説得させられるのかな?!
練馬のライオン
しっかりと法律に基づいた論理を展開することが大切だよ!
水色くんが経験した具体例を一緒に見ていこう!きっと役に立つよ!
今回の記事でわかること
確定していた仕事が直前でシフトカットされたにもかかわらず、きちんと休業手当を出してもらえない時に有効な交渉法

民法第623条を活用!フリーランス医師が支払ってもらえない休業手当を法律に基づいて勝ち取った交渉法を紹介

・フリーランス医師も法律の知識を備えておくことが重要

医師は医学の専門家であって、法律の専門家ではない。それゆえに法律の知識については疎いのが現実である。しかし病院にも医局にも属さないフリーランスの医師としてスポットバイトのみで生計を立てることを通して、ぼくはたとえ医師であっても法律的知識を熟知しておく重要性を痛感させられた。法律について知っておくことは、自分とお金を守ることに直接つながるからだ。

今回の記事ではぼくが医師としてコロナワクチンバイトに従事し、法律的な知識を知っていて本当によかったと感じた具体的な事例を見ていこう。

 

 

・勤務確定していた2月15日コロナワクチンバイト西宮案件がシフトカットされた!

ぼくは医師としてコロナワクチンバイトに従事するため2022年2月15日の兵庫県西宮案件(兵庫県が設置、運営は医療法人社団 泉会、仲介は株式会社CUC)に申し込んだ。応募したのは1月12日、そして無事に勤務確定のメッセージが来たのは1月13日だった。したがって何事も問題なければぼくは2月15日に西宮会場でコロナワクチンバイトをする予定だった。

しかしここで不測の事態が起こった。1月24日に、2月15日の西宮コロナワクチンバイト案件はキャンセルとなるという内容のメッセージが届いたのだ。その理由としては、会場が休館日だったのに間違って医師を募集してしまったという何ともお粗末なものだった。

ぼくはこれまでフリーランス医師として多数のスポットバイト案件をこなしてきた経験から、確定していた案件が雇用主側の都合で直前にキャンセルになった場合には本来の給与の6割以上を休業手当として支払わなければならないと、労働基準法第26条に定められていることを知っていた。労働基準法第26条の内容は以下の通りである。

労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

フリーランス医師が知るべきお金の法律知識!労働基準法第26条を活用して休業手当を6割以上しっかりもらおう

注意すべき点は労働基準法第26条は雇用契約には適応されるが、業務委託契約だった場合には適応されないということだ。しかし今回の西宮案件は申し込み時の文章に「勤務形態は雇用契約」だと明記されいているので、当然労働基準法第26条が適応されぼくは本来の給与の6割以上をもらうことができるはずだと考えた。

しかし相手のメッセージには西宮案件をキャンセルさせてくださいという内容が書かれているだけで、休業手当に関することは一切書かれていない。ぼくはこれは怪しいと心配になった。また大阪市案件の事例のように、労働基準法第26条を全く守らずに1円も休業手当を支払わないというふてぶてしい態度を取ってくる可能性は十分にある。コロナワクチンバイトというものは、これほどまでに違法な状態が横行しているものなのだろうか。胸の中に大きな不安を抱きつつも、ぼくは返信として休業手当はいくら支払われるのかを尋ねてみた。すると案の定次のような回答が得られ、ぼくは開いた口が塞がらなかった。

今回のご勤務については雇用契約締結前のため、休業手当の対象外となります。

 

・勤務は確定していたのに雇用契約は成立していなかった?

これは一体どういうことだろうか。ぼくは確かに2月15日の西宮案件を確定させていたはずだ。きちんと案件が確定されているにも関わらず、雇用契約前の状態であるから休業手当を支払う必要はないと相手が主張するのはなぜなのだろうか。

しかし案件の文章を読んでいるとその理由がわかった。そこには次のように明記されていたのだ。

<雇用契約書及び個人情報のご提出について>

原則として雇用契約開始日の前日までに、雇用主の医療法人が指定する様式(『welcome HR』(電子認証サービス))での雇用契約締結及び給与計算等に必要な個人情報の提供を行うことをもって、雇用契約が成立するものとします。

つまり2月15日の西宮案件の勤務はしっかり確定していたものの、welcome HRというオンラインサービス上でまだ契約書にサインしていないから、今の状態ではまだ雇用契約が締結されておらず、それゆえに労働基準法も適応されないので休業手当を出すつもりはないと主張されたわけだ。

確かに相手の言うことは一見理にかなっているような気もするが、ぼくはあまりにおかしなことを言われているような気がして納得がいかなかったので、自分の中に沸き起こる巨大な違和感の正体を論理的に突き詰めてここに言語化してみることにした。

 

・ぼくは2月15日を西宮案件のためにきちんと空けていた

そもそもぼくが雇用契約を結んでいないというのは本当だろうか。だって2月15日の勤務は正式に“確定”しているのだ。勤務が確定している時点で、常識的に考えたら雇用契約を締結していると考えて何も問題ないはずだ。

勤務が確定した時点で雇用契約が成立していると当然のように見なしていたから、ぼくは2月15日に西宮会場でコロナワクチンバイトをする準備を整え、他の予定も一切入れずに大人しく勤務日を待っていたのだ。社会人として当然のことながら、他のもっと好条件のコロナワクチンバイト案件が2月15日の日付で出ていたとしても、既に西宮会場の案件が確定しているからと乗り換えることをしなかった。

つまりぼくの人生の貴重な2022年2月15日という1日の時間は、西宮案件に捧げるためにきちんと用意され、確保されていたのだ。それなのにそのような従順な心を踏みにじり、雇用主側の不注意を原因として2月15日案件を一方的にキャンセルした上に、1円の休業手当も支払わないとは一体どういう了見だろうか。彼らにはきちんと人の心が宿っているのだろうか。ぼくたちは彼らにとって都合のいい心を持たない部品や奴隷じゃない。

 

・医師はキャンセルできないのに雇用主は自由に無料キャンセルできる不条理

さらに西宮案件の契約文章には次のような注意書きも存在していた。

※確定後のキャンセルはお控えいただいております。当日必ずご勤務いただける場合にお問い合わせください。  万が一、やむを得ないご事情でキャンセルされる際には代診の先生を立てていただくようお願いいたします。

この文章には全く納得がいかない。これは勤務確定後、医師は絶対にコロナワクチンバイト案件をキャンセルするなという文言だ。医師は勤務が確定したならば何が何でも絶対にコロナワクチンバイトに従事しなければ許されないという、雇用主側からの厳しい圧力を感じ取ることができる。にもかかわらず雇用主側は休業手当も出さないまま無料で好き勝手に医師をキャンセルし放題だなんて、不平等も甚だしいとはこのことではないだろうか。

そもそも確定後は絶対にキャンセルするなと命令している時点で、もはや”確定=雇用契約の締結”を意味していると断言しているようなものではないだろうか。彼らが主張するように勤務確定後であってもオンライン上で契約書を交わすまでは雇用契約が結ばれていないのであるとするならば、ぼくたちはいつだって確定した勤務を自由にキャンセルすることができるはずだ。逆に言えば勤務が確定した時点で雇用契約が締結していると意識しているからこそ、確定後のキャンセルはするなと堂々とのたまうことができているのではないだろうか。

医者に限らずどのような職業であったとしてもこのような無法な理屈を許していては、雇用主側が自分の利益だけを追求し労働者を都合のいい心を持たない部品のように扱ってしまう滅茶苦茶な社会が出来上がってしまうだろう。そしてこのような悪しき事例を今を生きるぼくたちが適当に放置していては、やがて日本で労働する将来の子供たちや若者たちにも多大なる迷惑をかけることになるのではないだろうか。

 

・法律的に雇用契約が成立する条件は民法第623条に明記されていた

しかし確かに案件の文章に

<雇用契約書及び個人情報のご提出について>

原則として雇用契約開始日の前日までに、雇用主の医療法人が指定する様式(『welcome HR』(電子認証サービス))での雇用契約締結及び給与計算等に必要な個人情報の提供を行うことをもって、雇用契約が成立するものとします。

としっかり書かれている限りは、どんなに悔し紛れに感情的に言葉を並べてみても、理にかなった反論を展開することができない。日本は法治国家なのだから、そもそも法律的にどのようにすれば雇用契約が締結したと見なされるのか、まずはそれを調べることが重要だ。

そこで法律には明るくない素人ながらに色々とグーグル検索を駆使し、雇用契約が締結される条件を探し当てた。民法第623条には次のように定められているという。

民法第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

つまり契約書にサインなんかしていなくても、口約束でも文章でも何でもいいから“雇用の約束”をした時点で、きちんと雇用契約は成立しているということだ。

これは確実に反論の材料として使える法律だろう。いくら案件の文章にwelcome HRで契約しない限り雇用契約は成立していないことになると書かれていたとしても、それが法律に反しているものならば有効となるはずがない。法律では約束を交わした時点で雇用契約は締結されていると明記されているわけだから、2月15日の案件が勤務確定になった時点で雇用契約はしっかりと結ばれていたと見なすべきだ。

 

・仲介会社CUCへの1回目の電話

法律のことも調べ終わったので、休業手当は出ないというメッセージに対して、ぼくは仲介会社CUCに電話し、交渉を試みた。

しかしいきなり法律のことを持ち出しても率直すぎて疎ましがられると思い、まず1回目の電話では試しに、常識的に考えて勤務確定の時点で雇用契約が締結されていると考えるのが普通だと思うので、休業手当をきちんと支払ってほしいという内容を伝えた。こちらは2月15日の西宮案件のために他の予定も入れずにきちんと準備して待っていたことも追加で伝えた。

上司に相談するのでまたかけ直すと言われた翌日、仲介会社CUCから返ってきたのは、やはり休業手当は1円も支払わないという全く同じ回答だった。

 

・仲介会社CUCへの2回目の電話

そこで今度はきちんと法律に基づいて論理を展開してみた。民法第623条では雇用の約束を交わした時点で雇用契約が成立すると定められているのだから、勤務が確定している時点で法律的には確実に雇用契約が結ばれていると判断されるはずだという内容を強調した。

また案件の文章に勤務確定後はキャンセルするなと書かれているのだから、それは雇用契約を結んでいることを暗に認めているのではないかという意見も主張した。

そして勤務確定後からwelcome HR締結までの空白期間において、医者は絶対にキャンセルできないのに雇用主側は自由に無料でキャンセルし放題であることの不平等さと恐ろしさも指摘し、このような仕組みが平然とまかり通ることになれば労働者たちはみんないつシフトカットされてしまうのだろうと不安に打ちのめされながら生活することになるし、何より雇用主側が好き勝手に横暴にふるまえるようになり社会が滅茶苦茶になってしまうことの危険性を提言した。

さらにはこの電話の時点でぼくはまだ2月15日以外の西宮コロナワクチンバイト確定案件についてwelcome HR上で雇用契約を結んでいなかったので、2月15日の案件でされた仕打ちのように、これからも自由に好き勝手に無料でシフトカットされる恐ろしさに怯えながら生きていかなければならないこと、早く他の日付の確定案件のwelcome HR上の契約書を送りつけてほしいということも追加で伝えた。

最後にこの電話でも休業手当を支払わないという意見が変わらない場合は、確実に労働基準監督署に相談する旨も言及した。自分たちのやっている身勝手な行為が、どれだけ労働者を不安にさせ、また恐怖に打ちのめさせているのかを、明確に知らしめずにはいられなかったのだ。

 

 

・祝!休業手当6割を支払ってもらえることになった

この2回目の電話は功を奏したらしく、しばらくしてから休業手当を法律に則って6割支払うという回答のメッセージが送られてきたので、ぼくは感動した。きちんと自分が正しいと信じている意見や主張を曲げずに、諦めず、勇気と覚悟を出して伝え続ければ、たかが1人の小さき労働者の声であっても、雇用主側の考えを変更させることに成功するのだと自らの実体験により知ったからだった。

2回目の電話の後、送られてきたメッセージは以下の通り。

お世話になっております。
掲題の件、回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

今回ご勤務予定でした「2月15日(火)西宮北口会場」のご勤務キャンセルについて、 休業手当(予定勤務給与額の60%)をお支払いさせていただきます。 先生のおっしゃる通り、以下の認識により判断いたしました。

・採用確定のご連絡をもって、雇用契約成立となっている事
・労働契約締結後における被雇用者の休業が、雇用者の「使用者の責めに帰すべき事由」による場合には、  休業手当を支払う義務が生じる事
・但し休館が突然の新型コロナウィルスによる影響を受けたためである場合などを除くケースもある事

改めまして、この度はご勤務確定後のキャンセルとなり、誠に申し訳ございませんでした。
恐れ入りますが、ご容赦いただけますと幸いです。

また、お手数をお掛けいたしますが、 本メッセージをご確認いただけましたらその旨をご返信いただけますと幸いです。
(ご勤務キャンセル処理させて頂きます)
何卒よろしくお願い申し上げます。

また意見の変わらなかった1回目の電話と意見を変えることができた2回目の電話を比較し、やはりしっかりと法律に則った意見を提示すること、労働者が不安に苛まれていることを明確に伝えることで人間としての心すなわち道徳的・倫理的な観点から相手を反省させること、さらに「労働基準監督署」をいうキーワードを出すことは、雇用主側の意見を変更させるのに非常に有効であると学ぶことができた。

また雇用主側が頑固で意固地ではなく、自分たちの行いが法律的・倫理的に間違っていると判断した場合にはきちんと修正できる素晴らしい柔軟性を持っていたことも、今回の事例がスムーズに解決した理由のひとつだろう。誰だって自分が間違っていることを認めるのは怖いことだが、しっかりと事実と状況に向き合い迅速に対応してくださって深く感謝している。

 

 

・シフトカットされて休業手当を支払ってもらえない時の有効な交渉法まとめ

今回のぼくの実体験は、身勝手な理由でシフトカットされ勤務をキャンセルされたにもかかわらず、横暴な雇用主から休業手当をしっかりと支払ってもらえずに困っている人々の役に立つかもしれないと思い、ひとつの記事としてここにまとめた。まとめるときちんと休業手当を支払ってもらえるように主張する際には以下のポイントが重要だったと予想される。

休業手当を支払ってもらえない時の有効な交渉法
・きちんと自分で法律的なことを調べ上げ、具体的な法律に基づいた主張を展開する。

・どのような点で自分が違和感を抱いているのか、何が困っているのかをしっかりと自分の言葉で簡潔に論理的にまとめ上げ、実直で熱量のこもった意見を述べる。

・「労働基準監督署」というキーワードは非常に有効。このキーワードを出しても拒否され、それでもなお自分の主張が正しいと信じるならば、実際に「労働基準監督署」に相談するという行動を引き起こす根性も必要。

 

・協調性を大切にするよりも研ぎ澄まされた自らの直感を貫け

おそらく日本人ならば、今回のぼくのように行動することは稀だろう。なぜなら日本人は調和や協調性を最も重要視する傾向があるので、自分が何かしらの違和感を心の中で覚えたとしても、自分さえ我慢すればいいと何も行動を起こさずに耐え忍ぶことが多いからだ。また儒教的な観念に支配され、目上には自分の意見を言わない方がいい、権力者には逆らわない方がいいと洗脳されているから波風を立てまいとして、都合のよく従順な大人しい部品か奴隷のような生き様を選ぶだろう。

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しかしぼくはそのような生き方に断固として反対だ。自分の直感や感性が違和感を覚えているというのに、なぜそれを抑え込む必要があるというのだろう。せっかく人間としてこの世に生まれ、ひとつの心や感性を持ち、自我を育みながら生きているのだから、その証として自らの意見を常に堂々と主張し、表現すべきだ。もちろんそれは上手な世渡りではないだろう。時には他人とぶつかり、取り返しのつかない分断を生み出すかもしれない。しかしそれも真剣に生命を燃やしながら生きている人間同士が描き出す、人生の美しい情緒ではないだろうか。

人間は誰もが四方八方に自我を張り巡らせながら生きているのだから、ぶつかり合うのは当たり前でむしろ健全だ。その自然性を抑え込み、自分の感性をただひたすらに抑え、協調性や空気を読むことだけをやたらと主張し、我慢しすぎて陰口や不平不満ばかりが蔓延している浮世の風景を、ぼくは決して美しいとは思わない。

協調性を重要視し、他人からどう思われているかにひどく拘りながら生きることは、果たして清らかな生命として相応しい態度だろうか。自分を裁くのは他人ではなく、自分を裁くのはただひとり、自分自身だ。自分が自分自身を、真っ当な生き方をしていると認めてやることができるなら、その神聖な感触を知っているのなら、他人の目という価値のない虚妄にもはやふり回される必要はない。

自分が何を美しいと感じるのか、自分が何に違和感を覚えるのか、自分自身の根源の炎へ常に耳を澄ませ、燃え盛るような直感に従ってこの世を生き抜くとき、人には、世の中のことなどふり返っている暇などあるはずがない。

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