8時間を超えた労働で時給が25%割増!労働基準法第37条第1項の法律知識がフリーランス医師を違法な搾取から守ってくれた

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チェコのねこ
バイトが8時間を超えているのに時給を上げてくれないよ!どうしたらいいのかな?
新宿の地蔵
法律の具体的な名前を言うと説得力が増して対応してもらいやすくなるよ!
8時間を超えた労働の割増賃金がどの法律に則したものなのか一緒に見ていこう!

8時間を超えた労働で時給が25%割増!労働基準法第37条第1項の法律知識がフリーランス医師を違法な搾取から守ってくれた

・フリーランス医師も法律の知識を備えておくことが重要
・8時間を超えた場合は時給が割増になるという労働基準法第37条第1項の知識
・労働基準法第37条第1項の知識が大いに役立った新宿案件の一例
・無知は搾取され知っている者だけが自分をお金を守ることができるこの世界

・フリーランス医師も法律の知識を備えておくことが重要

医師は医学の専門家であって、法律の専門家ではない。それゆえに法律の知識については疎いのが現実である。しかし病院にも医局にも属さないフリーランスの医師としてスポットバイトのみで生計を立てることを通して、ぼくはたとえ医師であっても法律的知識を熟知しておく重要性を痛感させられた。法律について知っておくことは、自分とお金を守ることに直接つながるからだ。

今回の記事ではぼくが医師としてコロナワクチンバイトに従事し、法律的な知識を知っていて本当によかったと感じた具体的な事例を見ていこう。

 

 

・8時間を超えた場合は時給が割増になるという労働基準法第37条第1項の知識

医師派遣会社のメディカル・コンシェルジュ(MC)を通して申し込める東京都世田谷区のコロナワクチンバイト案件は、時給2万円で1回あたり9時間以上働けるので非常に魅力的だった。時給2万円でもかなり高額優良案件なのに、MCの契約文章には「1時間あたり20000円 8時間以降25000円/時」と記載されていた。なんと8時間よりも多く働くと時給が5000円もアップするというのだ!こんな素敵なことがあるだろうか!

しかしわざわざ雇う側が8時間以上も労働して大変だろうと医師をねぎらって善意で時給を上げているとは考えられなかった。これはきっと8時間を超えて働くと時給を上げなければならないと定められた法律があるのだろうとぼくは予想した。そして調べてみると思った通り、労働基準法第37条第1項にそれは定められていたのだった。労働基準法第37条第1項の内容は以下の通り。

労働基準法第37条第1項
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

これはつまり8時間を超えて労働させた場合、8時間を超えた分の時給については割増賃金として本来の時給の25%〜50%だけ上げなければならないと法律で決まっているということだ。今回のMCの案件でも、労働時間が8時間を超えた場合には時給が5000円上がっていたので、本来の時給である20000円の25%が割増された計算となり、労働基準法第37条第1項に即していると考えられた。

MCはこのように法律に則った給与をきちんと支払ってくれるので信頼できる派遣会社だ。ぼくはMCを通して世田谷区のコロナワクチンバイトに従事することで20万円近い日給だけではなく、時給に関する重要な法律知識を手に入れたのだった。

 

 

・労働基準法第37条第1項の知識が大いに役立った新宿案件の一例

この労働基準法第37条第1項の法律知識はフリーランス医師としてコロナワクチンバイトを続けていくうちにすぐに役立つことになった。それは医師派遣会社のMRTから新宿のコロナワクチンバイト案件に申し込んだ時のことだった。

MRTの新宿案件の給与は「時給12500×10」と明記されていた。すなわち12500円の時給で10時間労働だから1日で125000円もらえるということだ。時給12500円というのはコロナワクチンバイトの道場からすればかなり低いが、それでも10時間と長い時間働けるということで結果的には日給125000円となり、1日にもらえる給料としては悪くないという計算だった。MRTは応募すればほぼ100%案件が確定されるという最も便利で使いやすい医師派遣会社なので、今回の新宿案件も応募した全ての案件で勤務できることがすぐに決まった。

しかしぼくは労働基準法第37条第1項の知識を持っていたので、この「時給12500×10」という記載に大きな違和感を覚えた。なぜ8時間を超えた労働時間なのに時給が上がらないのだろうか。これは法律違反ではないだろうか。気になったぼくは早速MRTに電話で8時間を超えた分については時給が上がらないのかどうか軽く問い合わせてみた。するとどれだけ長い時間働いても時給は12500円で統一だという回答が得られた。

その回答に納得のいかなかったぼくは、今度は「労働基準法第37条第1項」という具体的な法律名を出して、8時間を超えた分については時給を上げてもらうメールでお願いしてみた。メールの内容は以下の通りだった。

新宿区案件のご確認いただきありがとうございました。

時給は12500円で統一と回答をいただいたとのことですが、1日8時間を超えた労働については通常の時給に加えて25%〜50%の割増賃金を支払わなければならないと労働基準法第37条第1項で定められているようです。私の新宿案件の勤務時間は600分すなわち10時間となっているので、時給が12500円で統一だと違法な状態だと思われます。違法な状態で労働することは本意ではないのですが、MRT様からクリニックへきちんと法律を守った時給を支払うように指導していただくことは可能でしょうか。

この「労働基準法第37条第1項」という具体的法律名を出した説得の効果は覿面であり、MRTが適切に対処してくれたこともあり、8時間を超えた分の時給については25%を割増してくれることが決まった。ぼくは無事に、違法な状態で働かされることはなくなったのだった。具体的な日給は以下の通りとなるとメールで知らされた。

■□給与□■(※勤務時間10時間)
・8時間×時給12,500円 100,000円
・2時間×時給12,500円×1.25倍 31,250円
計 131,250円

 

・無知は搾取され知っている者だけが自分をお金を守ることができるこの世界

もしもぼくが労働基準法第37条第1項を知らない人間だったならば、ぼくは言われた通り日給125000円で10時間労働を行なっていたことだろう。しかしぼくがしっかりとした労働に関する法律知識を身につけていたおかげで、ぼくは同じ時間を働いて日給131250円を得ることができるようになった。その差額は6250円!これだけ聞くと微々たるお金かもしれないが、ぼくは2022年5月に6回もこの新宿案件を入れていたので、合計で1ヶ月に37500円も多くもらえる計算となった。

まさに法律的知識がぼくに37500円を運んできたのだ。逆に言うと法律的知識がなければぼくは知らず知らずのうちに違法な状態で労働させられ、1ヶ月に37500円ものお金を搾取されていたことになる。そう考えると無知というのがいかに恐ろしく、知っているということがいかに自分とお金を守ることにつながるかということがよくわかる。もちろん弁護士ではないのであらゆる法律知識を理解し、また記憶することはできないが、フリーランス医師として労働する際に重要だと感じた法律知識は可能な限りこれからも吸収・蓄積し、自分とお金をしっかりと守り違法な状態で搾取されないように気をつけていきたい。

 

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