労働基準法37条1項を活用!8時間以上労働するのに割増賃金が生じないから医師が法律を元に交渉してみた

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法律という知識は力となり、やがては自分自身を助けるだろう。

労働基準法37条1項を活用!8時間以上労働するのに割増賃金が生じないから医師が法律を元に交渉してみた

・医師は法律について勉強したことがないので法律をほとんど知らない
・大阪市コロナワクチンバイトで獲得した休業手当に関する労働基準法第26条の知識
・大阪市案件で獲得した労働基準法第26条の知識が兵庫県案件で大いに役立った
・メディカル・コンシェルジュ案件で獲得した8時間以上労働割増賃金に関する労働基準法37条1項の知識
・労働基準法37条1項を利用して新宿案件の時給割増交渉に成功した一例
・医師は自分自身を守るために適切な法律の知識と行動力を身につけておくべきだ

・医師は法律について勉強したことがないので法律をほとんど知らない

医師になるために、医学生は大学6年間で必死に医学を学ぶ。逆に言えば医学以外のことを学ぶ機会は本当に少ないが、それは医学を専門とする学部に入ったのだから仕方のないことだと言えるだろう。法律に関することも医学に関係することについては少しだけ学ぶが、さほど重要ではないと流されしまいがちだ。国家試験に出るからちょこっと覚えるくらいが関の山だろう。法律について真剣に勉強しないのだから、当然卒業して医師になったとしても法律について知らない。別に法学部を出たわけでもないのだからそれでいいのだと法律についてほとんど知らない自分自身を許容してしまいそうになるが、果たして本当にそれでいいのだろうか。

日本は法治国家であり、ぼくたちは法律というルールや大原則に則って生活していく。自分たちの生きていくルールを全く学びも勉強もせず、平然と日々の暮らしを送っていていいのだろうか。もしかしたら自分の知らないうちに犯罪を犯してしまうかもしれないし、本当は受け取ることができるはずだった利益や恵みを知らず知らずのうちに取り逃がしているかもしれない。医師というのは紛れもなく学生の中で最も勉強を頑張り、最も勉強が得意だった人々の集まりだ。そのような種類の人間集団が大人になってもこの国のルールである法律についてあまり知らないというのは、教育体制的な問題ではないだろうか。せめて自分を守ったり自分を大切にするための法律くらい義務教育で教えてくれればいいのにと感じる。

 

 

・大阪市コロナワクチンバイトで獲得した休業手当に関する労働基準法第26条の知識

医師のぼくが最初に法律の重要性に気づいたのは、大阪市でコロナワクチンバイトをした時だった。ぼくは2021年7月に15日間勤務することが確定していたのに、ファイザーの供給不足により突如として直前にシフトカットされ、勤務を15日間から8日間に減らされてしまった。医師のコロナワクチンバイトの日給は10万円ほどなのでざっくり計算しても70万円の損失だ。しかし大阪市は一切休業手当を支払うつもりはないという。

あまりにおかしい違和感の残る出来事だったのでぼくは独自で休業手当について調べ上げ、労働基準法第26条で直前にシフトカットした場合には本来支払うべきだった給与の60%以上を休業手当として支払わなければならないと定めらていることを発見したので、労働基準法第26条を元に大阪市に休業手当を支払ってもらえるように労働基準監督署に相談した。結局大阪市はぼくの契約が業務委託契約だからという理由で労働基準法第26条を守らなくてもいいという卑怯な主張をすることによって、休業手当を支払ってくれることはなかった。

労働のための契約には雇用契約と業務委託契約の2種類があり、雇用契約ならば労働基準法第26条を守る必要があるが、業務委託契約だと労働基準法第26条を守らなくてもいいので休業手当を払うことなくいくらでもシフトカットし放題なのだそうだ。雇用契約か業務委託契約かを判断するための項目はいくつもあり、ぼくが自分で調べたところによるとどう考えても雇用契約らしいと思ったのだが、労働基準監督署の上位機関である大阪労働局が大阪市とぼくのコロナワクチンバイトの契約は業務委託契約的だという裁きを下したので、結局労働基準法第26条が守られ休業手当が支払われることはなかった。

しかし大阪労働局という権威がぼくの大阪市でのコロナワクチンバイトは業務委託契約だと言い切ったことにより、ぼくは大阪市からもらった賃金を給与ではなく報酬として事業所得に数えることができたので、開業したブログ収入も含めて青色申告して65万円の控除を受けることができ結果的にはよかったのかもしれない。ぼくが大阪市でのコロナワクチンバイトで手に入れたのは、経費を使った節税の手段とそして労働基準法第26条という法律の知識だった。節約できたお金など取るに足らないことだが、労働基準法第26条の知識はこの先の人生でもぼくの中に宝石のように宿り続け、身を助けることになる。

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・大阪市案件で獲得した労働基準法第26条の知識が兵庫県案件で大いに役立った

その後兵庫県コロナワクチンバイト案件でも、直前にシフトカットしたのに休業手当を支払わないという事例が発生した。しかしぼくは大阪市の件で労働基準法第26条の知識を手に入れていたので対応は簡単だった。兵庫県案件は大阪市とは異なりはっきりと契約に雇用契約と明記されていたので、大阪市のように業務委託契約だから休業手当を支払わないという姑息な手段を使うことは不可能だろう。ぼくは労働基準法第26条基づいて給与の60%の休業手当を支払ってもらえるように兵庫県側に主張した。

しかし兵庫県側はオンライン上で契約書にサインを交わしてないから、まだ雇用契約は成立していないのだと反論してきた。ぼくはまた法律にしついて調べ、法律上はどのような時点で雇用契約が成立するのかを調べ上げた。その結果民法第623条で、契約書などを交わしていなくても約束が交わされた時点で雇用契約は成立しているのだということが発覚したので、今度は民法第623条を武器にして兵庫県側に再度休業手当を支払うべきだと主張した。

そしてその結果として、休業手当60%が支払われることが決定し、無事休業手当は振り込まれた。つまりぼくはあらかじめ持っていた労働基準法第26条の知識と、新たに調べ上げた民法第623条の知識により、休業手当も支払われず無料でシフトカットされ兵庫県から蔑ろに扱われそうになった自分自身を助けたのだ。ぼくは社会において法律がいかに自分を助けてくれるのかを経験により学び取った。

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・メディカル・コンシェルジュ案件で獲得した8時間以上労働割増賃金に関する労働基準法37条1項の知識

さらに法律の知識が役立った出来事が最近になって起こった。ぼくがその法律を知ったきっかけはメディカル・コンシェルジュのコロナワクチンバイト案件だった。メディカル・コンシェルジュの契約書の給与の欄にはいつも「1時間あたり20000円 8時間以降25000円/時」のように書かれており、8時間以上働くと時給が上がっていることに気づいた。給与を支払う側が損するのに敢えて時給を上げる必要もないので、きっと8時間以上の労働について法律で決まっているからこのような記載がなされているのだろうと予想したぼくは、8時間以上労働の給与に関する法律を調べてみることにした。すると思った通り、8時間以上労働させた場合には時給を25〜50%上げなければならないと労働基準法37条1項で定められているそうだ。

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・労働基準法37条1項を利用して新宿案件の時給割増交渉に成功した一例

この労働基準法37条1項の知識を持った上で、先日MRTの新宿案件に応募した。MRTの案件はほぼ99%通るのでいつも通りすぐ案件は確定されたが、よくよく見てみると給与の欄に12500×10と書かれていたので違和感を覚えた。これは時給が12500円で労働時間が10時間あるから、日給が12500×10=12万5千円もらえるという意味だ。時給12500円とはコロナワクチンバイトの相場からすればかなり低いが、労働時間が10時間と長く日給からすれば12万5千円と悪くはないので応募した形だった。

しかし先述したようにぼくはメディカル・コンシェルジュ案件で8時間以上労働すれば労働基準法37条1項によって割増賃金が発生することを知っていたので、12500×10では違法な状態ということになる。法律を守られないままで労働するのはもちろん本意ではないので早速MRTと交渉してみることにした。

まずはMRTに電話でそれとなく「8時間以上働くと割増賃金が発生すると思うんですけど、8時間以降の時給を上げてもらえるようにお願いしてもらってもいいですか」と頼んでみた。MRTはすぐに雇い主のクリニックに連絡してくれ、クリニックの回答を受け取った。その回答とは、時給は一律12500円のままでお願いしますという違法なものだった。お願いしますも何も違法な状態だから改善するように促しているのに、全くその重要な点が伝わっていないような感触だった。おそらく違法な給与形態で医師を働かせようとしていることをクリニックも(MRTも?)認識していないのだろう。そこで今度はメールで、きちんとどの法律に基づいた話をしているのか具体的に示した文章をMRTに送信した。何が重要で、何が大きな問題かがきちんと伝わるように留意した。以下がぼくがMRTに送った文章。

平素より大変お世話になっております。医師の水色と申します。
新宿区案件のご確認いただきありがとうございました。
時給は12500円で統一と回答をいただいたとのことですが、1日8時間以上の労働については通常の時給に加えて25%以上の割増賃金を支払わなければならないと労働基準法37条1項で定められているようです。私の新宿案件の勤務時間は600分すなわち10時間となっているので、時給が12500円で統一だと違法な状態だと思われます。違法な状態で労働することは本意ではないのですが、MRT様からクリニックへきちんと法律を守った時給を支払うように指導していただくことは可能でしょうか。

このように労働基準法37条1項と具体的な法律を示したこと、違法な状態で医師を働かせようとしている問題の重要性を明記したことで、MRTはクリニックに対してきちんと対応してくれ、無事に8時間以降の時給を引き上げてもらうことに成功した。その結果日給は125000円から131250円となった。すなわち1日で6250円が上がったということだったが、ぼくは新宿案件に6日間入っていたので本来もらえるはずだった37500円と取り戻せた形だと言えるだろう。37500円といえば大金なのできちんと行動してよかったと感じる。いつもしっかりと対応してくれるMRTに感謝したい。

 

・医師は自分自身を守るために適切な法律の知識と行動力を身につけておくべきだ

このように様々な法律の知識を駆使することによって違法に奪い取られることを防ぎ、自分自身を守ってやることに成功した。重要なことは、法律の知識がなければ愚かしく奪い取られてばかりだったということだ。人間社会を生きていると違法に奪い取られたりとか不正に騙されるという事例が非常に多い。兵庫県案件だって、新宿案件だって、ぼくは法律の具体的知識に基づいて行動したからこそ本来受け取るべきだったお金を取り返せたものの、法律の知識もなく、もしくは知っていても行動力のない他の医師たちはおそらく本来もらえるはずだったお金を違法に奪い取られたままだろう。知識があり、そして行動を起こした者だけが法律に則ったきちんとした報酬を受けられるというのは何だかおかしな話だが、世の中がそのように違法状態だらけだからこそ、自分の身は自分で守ってやるより他はない。その時に必要な武器は的確な法律の知識と、そして権力にひれ伏さない行動力だということを、ぼくはフリーランスの医師としてコロナワクチンバイトを続けてきて身をもって実感している。

 

 

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